信濃岩村田藩領下平尾村古文書●慶応2・明治元と2年 仮免状 3通 佐久郡下平尾村 コレクション 現在の佐久市 221023

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作柄を調査して年貢率が設定されると、仮免状が発行され、村に通知されました。旧暦8月(新暦9月下旬前後)から早稲(果実の成熟が早い品種)、旧暦9月(新暦10月下旬前後)から中稲(なかて)の収穫が始まります。秋年貢の秋成(あきなり)の納入が始まり、早中晩の米の収穫時期に合わせ数回に分けて納入されました。 秋成が分割納入されている途中で、本免状として年貢割付状(ねんぐわりつけじょう)が発行され、年貢の総額(量)と最終的な納期(皆済期日)が村に通知されました。年貢の皆済期日は、旧暦12月に設定されたので、冬成(ふゆなり)と呼ばれました。 このように、年貢の納期が数回に分かれていたので、それぞれの納期に納めるときに、「小手形」(こてがた)と呼ばれる仮の領収書が発給されました。冬成の納期が終わり、その年の年貢が皆済されたことが確認されると、翌年の1月か2月に正式な領収書として年貢皆済目録が発行され、村に渡されました。皆済目録では、給分の領主名や年号が明記され、年貢をきちんと納めた証拠として村で大切に保管されました。出典:国税庁多くの方にご覧になって戴き貴重な資料がご研究のお役に立てればそして、故郷に帰る事ができれば大変嬉しいです。慶応2年のサイズは93×33.4㎝です。写真にあるスケールは全長17㎝です。状態は経年によるシミヤケがあります。発送は追跡可能なクリックポストを予定しています。① 江戸時代、年貢の正式な公納の目録(免状や割付)が発行される前に、その年に上納すべき年貢米・永高の合計額を記してあらかじめ領主から村方へ交付された書付。出典:コトバンク

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